事業承継税制とは
優良会社の一株当たりの株価が高くなりすぎると、これを次代の経営者に引き継ぐ際多額の相続税または贈与税が課税され、とてもそんな現金はないという中小企業の現状から、一定の条件をカバーすれば、納税を猶予してくれる制度です。要するに条件を守れば、税金はずーっと猶予できる制度なのです。
社長業というのは、やるべきことが多く、また責任も大きいので、経営面の支援が必要ですが、財務面も多くの事項につき理解が必要となり、事業承継するということは、この経営面と財務面両面からの支援が必要となります。相続税も当然関係してくるので、全体的な企業に対する理解と、相続税、法人税、所得税についての総合的な理解とが必要となり、多くの経験と知識を持ったベテラン税理士でなければなかなか難しい業務です。
弊事務所が行なう業務の一例
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経営面の事業承継対策
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財務面の事業承継対策
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事業承継税制採用の支援と相続対策
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事業承継税制採用後のフォローアップ
具体例
事業承継といってもやみくもに事業承継税制を適用することは考え物です。ここでは失敗例を挙げてみましょう。五反田の方のある会社に事業承継の相談に招かれました。社長は60代半ば、後継者は社長の三男で30代後半の常務でした。話を聞いて1時間後どうもあまりにも安易で頼りなく感じたので、社長業の厳しさを少し誇張も交えて話しました。少々脅かしすぎたのかもしれませんが、この常務さんビビってしまい、到底自信がないので、辞退すると言い出し、この話は御破算になりました。少々残念でしたが、彼の覚悟があまりにも甘いので却ってよかったと思っております。
ちなみに、事業承継税制を採用するか否かのボーダーラインは純資産4億円前後と聞いております。