役員報酬は、会社の収益状況、財務状況、事業の今後の見通し、役員の貢献度、従業員の給与とのバランス、税負担や必要とされる生活費など、様々なことを考慮して決定されていると思います。
ただ、役員報酬のうち、不相当に高額な部分の金額、いわゆる過大役員給与は損金の額に算入されない(法人税法34条1項及び2項)という法人税法上の規定がありますので、会社の規模に応じた相場を目安として考えることも大切です。
詳細は下記リンクからご確認いただけます。
役員報酬の相場について
https://hachioji-reiwa.jp/2025/09/17/executive-compensation/