代表ブログを更新しました(「代表取締役等住所非表示措置」について)

令和6年10月1日より「代表取締役等住所非表示措置」という制度がスタートしました。
これは、登記事項証明書などに掲載される株式会社の代表取締役等の住所を、市区町村名までにとどめる制度です。

例えば、「東京都千代田区有楽町〇丁目〇番〇号」という表記が「東京都千代田区」という表記に変わります。
詳細は下記リンクからご確認いただけます。

登記事項における代表取締役等の住所の一部を非表示とできる制度について
https://hachioji-reiwa.jp/2024/10/15/daihyotorishimariyaku-hihyojisochi/

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