児童手当の改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
主な改正点は以下の内容です。
- 所得制限の撤廃
- 支給期間を「中学生年代」から「高校生年代」に変更
- 第3子以降の児童に係る支給額を月額30,000円に増額
- 支給回数を年3回から年6回(偶数月)へ変更
- 中学生年代=15歳到達後の最初の年度末(3月31日)まで
- 高校生年代=18歳到達後の最初の年度末(3月31日)まで
- 子どもの加算対象となる期間は、「高校生年代」から「22歳到達後の最初の年度末(3月31日)までの子ども」に拡大されます。
- 第1子が「22歳到達後の最初の年度末(3月31日)」を過ぎてしまうと、加算対象から外れ、第2子が第1子、第3子が第2子とみなされます。その結果、支給対象が3人だった場合、第3子がいなくなりますので、支給額が減少します。
改正前 | 改正後(令和6年10月~) | |||
---|---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 第3子以降 30,000円 |
|
3歳~ 小学校修了 |
10,000円 | 第3子以降 15,000円 |
10,000円 | |
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | ||
高校生年代 | なし | 10,000円 | ||
所得制限 | あり 前年度の所得金額が一定以上の場合、 段階的に「特例給付(一律5,000円)」 又は「不支給」 |
なし 特例給付は廃止 |
||
支給回数 | 年3回(2・6・10月) ※ 各前月までの4ヶ月分を支給 |
年6回(偶数月) ※ 各前月までの2ヶ月分を支給 |
申請を忘れずに(特に改正により新規に支給対象となる方)
改正により、所得上限以上の所得のある方、高校生年代のみを養育していた方も、新たに支給対象となります。
申請を忘れてしまった場合、過去にさかのぼって支給を受けることができませんので、新規に対象となる方は、特に申請期限に注意してください。
また、申請方法や申請期限は、各市区町村にて確認を行ってください。
なお、制度改正後でも、新たな申請が不要な方もおります。 こちらも各市区町村にて確認するようにしましょう。