登記事項における代表取締役等の住所の一部を非表示とできる制度について

令和6年10月1日より「代表取締役等住所非表示措置」という制度がスタートしました。
これは、登記事項証明書などに掲載される株式会社の代表取締役等の住所を、市区町村名までにとどめる制度です。

(注)
制度の対象は株式会社に限定され、株式会社とみなされる特例有限会社や合同会社などは対象とはなりません。

例えば、「東京都千代田区有楽町〇丁目〇番〇号」という表記が「東京都千代田区」という表記に変わります。

変更後のイメージ画像

この制度は、プライバシーの保護に繋がるだけでなく、個人情報を公開されることに対して懸念を抱いている人の抵抗感をなくし、新たに起業しようとする人を後押しする目的もあります。
なお、制度の内容や利用手続きについては、法務省のホームページに詳細が記載されていますので、関心のある方は一度のぞいてみてはいかがでしょうか。
「法務省」ホームページ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

(注)
法務省のホームページにも注意事項として記載されておりますが、登記事項証明書に代表取締役の住所が記載されないことで、融資の審査や不動産取引などで不都合が生じる場合があります。制度を利用する前に、専門家にアドバイスを求めるなどして、十分な検討を行ってから利用するようにしましょう。

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