児童手当の所得制限撤廃・支給期間は高校生年代まで拡大(令和6年10月分以降)

児童手当の改正について

令和6年10月分(令和6年12月支給)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

主な改正点は以下の内容です。

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給期間を「中学生年代」から「高校生年代」に変更
  3. 第3子以降の児童に係る支給額を月額30,000円に増額
  4. 支給回数を年3回から年6回(偶数月)へ変更
  • 中学生年代=15歳到達後の最初の年度末(3月31日)まで
  • 高校生年代=18歳到達後の最初の年度末(3月31日)まで
  • 子どもの加算対象となる期間は、「高校生年代」から「22歳到達後の最初の年度末(3月31日)までの子ども」に拡大されます。
  • 第1子が「22歳到達後の最初の年度末(3月31日)」を過ぎてしまうと、加算対象から外れ、第2子が第1子、第3子が第2子とみなされます。その結果、支給対象が3人だった場合、第3子がいなくなりますので、支給額が減少します。
改正前 改正後(令和6年10月~)
3歳未満 15,000円 15,000円 第3子以降
30,000円
3歳~
小学校修了
10,000円 第3子以降
15,000円
10,000円
中学生 10,000円 10,000円
高校生年代 なし 10,000円
所得制限 あり
前年度の所得金額が一定以上の場合、
段階的に「特例給付(一律5,000円)」
又は「不支給」
なし
特例給付は廃止
支給回数 年3回(2・6・10月)
※ 各前月までの4ヶ月分を支給
年6回(偶数月)
※ 各前月までの2ヶ月分を支給

申請を忘れずに(特に改正により新規に支給対象となる方)

改正により、所得上限以上の所得のある方、高校生年代のみを養育していた方も、新たに支給対象となります。

申請を忘れてしまった場合、過去にさかのぼって支給を受けることができませんので、新規に対象となる方は、特に申請期限に注意してください。
また、申請方法や申請期限は、各市区町村にて確認を行ってください。

なお、制度改正後でも、新たな申請が不要な方もおります。 こちらも各市区町村にて確認するようにしましょう。

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