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トラックやダンプを購入した時の税制優遇について「中小企業投資促進税制」

中小企業投資促進税制とは? この税制は、青色申告書を提出する中小企業者等が、新品の対象資産を取得、または制作等をして事業の用に供した場合に、取得価額の30%相当額を通常の減価償却費に上乗せする【特別償却】もしくは、取得価額の7%相当額の【税額控除】が認められる制度です。

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