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中小企業の社長は、自社から配当金(非上場株式の配当金)をもらうことは可能か?

1. 株主であれば、配当金を受け取ることは可能です 平成18年施行の会社法により、剰余金の配当は株主総会の決議によって、いつでも支給できるようになりました。(会社法第453条、454条1項)。 中小企業(非上場)の社長も、株主であれば自社から配当金を受けとることは

トラックやダンプを購入した時の税制優遇について「中小企業投資促進税制」

中小企業投資促進税制とは? この税制は、青色申告書を提出する中小企業者等が、新品の対象資産を取得、または制作等をして事業の用に供した場合に、取得価額の30%相当額を通常の減価償却費に上乗せする【特別償却】もしくは、取得価額の7%相当額の【税額控除】が認められる制度です。

中小企業倒産防止共済制度の税制改正について

倒産防止共済とは 得意先が倒産して売上代金等が回収不能となった時、または運転資金が足りなくなった時に、無担保・無保証人で借入れできる制度です。 毎月の掛金は損金(法人)、または必要経費(個人事業主)に算入できます。 また、前納制度もあり、1年以内の先払い分

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